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バリ島入国規制緩和情報
16 Oct 2020 13:00 sikibali

特定の目的のためにインドネシアを訪問する外国人に対す る査証及び滞在許可の発給を一部再開しました。(10月1日発表)
(1)対象となる査証・滞在許可の種類等
a.公用査証
b.外交査証
c.訪問査証(シングルビザやソシアルブダヤビザと言われるもの)
d.一時滞在査証(VTTビザ)
e.公用滞在許可
f.外交滞在許可
g.一時滞在許可(ITAS)および
h.定住許可(ITAP)
その他
訪問査証
訪問査証は一次であり、以下の訪問目的のために発給される。
a.緊急および急を要する業務を行うため
b.商談を行うため
c.物品購入のため
d.外国人労働者候補の能力審査のため
e.医療および食料支援従事者
f.インドネシア国内にある輸送・交通機関に乗務するため
一時滞在査証
就労および就労以外の以下の場合に発給される。
(ア)就労の場合
a.専門人材として
b.インドネシアの群島水域、領海または大陸棚ならびに排他的経
c.製品の品質管理
d.インドネシアの支社における査察または監査の実施
e.販売後のサービス(アフターサービス)
f.機械の設置と修理
g.建設事業における一時的業務
h.能力審査に従事する外国人労働者候補者
(イ)就労以外の場合
a.外国投資の実施
b.家族合流
c.就労しない高齢外国人
まとめ
現在、シングルビザで商談目的などでバリ島へ入国が可能となっています。
◉外国人が入国の際には、事前にPCR検査、ラピッドテスト、英文健康診断証明など必要に応じて取得しなければならい。
◉訪問査証は現地のエージェントを通じて取得できます。